平成27年4月以降の特別養護老人ホーム入所要件について

 介護保険制度改正により、特別養護老人ホームへの新規入所者は、原則として要介護3以上となりました。

 平成27年4月1日以降、国の介護保険制度改正により、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ新たに入所できるのは、原則として要介護3以上の方です。

 ・ 既に入所されている方は、引き続き入所できます。

 ・ 要介護1、2の方でも、(※1)特例的に入所が認められる場合があります。

 詳しい内容は北信広域連合、又は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口まで、お問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】
北信広域連合事務局 電話:0269-38-5050
特別養護老人ホーム 望岳荘 電話:0269-82-2359
特別養護老人ホーム 高社寮 電話:0269-22-2449
特別養護老人ホーム 千曲荘 電話:0269-65-2032
特別養護老人ホーム いで湯の里 電話:0269-33-5565
特別養護老人ホーム 菜の花苑 電話:0269-85-4710
特別養護老人ホーム ふるさと苑 電話:0269-24-3150

【要介護1、2の方の相談窓口】
中野市 高齢者支援課 介護保険係
地域包括支援センター
電話:0269-22-2111
飯山市 保健福祉課 高齢者介護保険係 電話:0269-62-3111
山ノ内町 健康福祉課 介護保険係
地域包括支援センター
電話:0269-33-8411
木島平村 民生課 健康福祉室
地域包括支援センター
電話:0269-82-3111
野沢温泉村 民生課 福祉係 電話:0269-85-3112
栄村 健康支援課 介護支援係 電話:0269-87-3301

(※1)特例的に入所が認められる場合について
 ・
認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。

 ・
知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。

 ・
家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であり、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。

 ・
単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であることにより、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。


〒389-2101
長野県中野市大字豊津2508 中野市豊田支所内
北信広域連合事務局 保険福祉係
TEL.0269-38-5050  FAX.0269-38-5051