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平成27年4月以降の特別養護老人ホーム入所要件について
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介護保険制度改正により、特別養護老人ホームへの新規入所者は、原則として要介護3以上となりました。
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平成27年4月1日以降、国の介護保険制度改正により、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ新たに入所できるのは、原則として要介護3以上の方です。
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既に入所されている方は、引き続き入所できます。
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要介護1、2の方でも、(※1)特例的に入所が認められる場合があります。 |
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詳しい内容は北信広域連合、又は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口まで、お問い合わせください。
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【お問い合わせ窓口】
| 北信広域連合事務局 |
電話:0269-38-5050 |
| 特別養護老人ホーム 望岳荘 |
電話:0269-82-2359 |
| 特別養護老人ホーム 高社寮 |
電話:0269-22-2449 |
| 特別養護老人ホーム 千曲荘 |
電話:0269-65-2032 |
| 特別養護老人ホーム いで湯の里 |
電話:0269-33-5565 |
| 特別養護老人ホーム 菜の花苑 |
電話:0269-85-4710 |
| 特別養護老人ホーム ふるさと苑 |
電話:0269-24-3150 |
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【要介護1、2の方の相談窓口】
| 中野市 |
高齢者支援課 介護保険係
地域包括支援センター |
電話:0269-22-2111 |
| 飯山市 |
保健福祉課 高齢者介護保険係 |
電話:0269-62-3111 |
| 山ノ内町 |
健康福祉課 介護保険係
地域包括支援センター |
電話:0269-33-8411 |
| 木島平村 |
民生課 健康福祉室
地域包括支援センター |
電話:0269-82-3111 |
| 野沢温泉村 |
民生課 福祉係 |
電話:0269-85-3112 |
| 栄村 |
健康支援課 介護支援係 |
電話:0269-87-3301 |
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(※1)特例的に入所が認められる場合について
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認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。
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知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。
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家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であり、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。
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単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であることにより、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある。 |
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〒389-2101
長野県中野市大字豊津2508 中野市豊田支所内
北信広域連合事務局 保険福祉係
TEL.0269-38-5050 FAX.0269-38-5051
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