障がい者等が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、「障害者自立支援法」が平成18年4月に施行されました。
また、平成24年6月には題名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」として改正され、平成25年4月から施行されました。
この制度では、障がい者等が公平な福祉サービスを利用するために、障がい者等が自立した生活を営むために必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に表し、サービスの種類や量を決定する際に用いる「障害支援区分」が設けられており、この区分の判定を行う「審査会」の設置が義務付けられています。
北信広域連合を構成する6市町村では、障害支援区分の審査判定を、公平、公正かつ効率的に実施するため、北信広域連合に「障害支援区分認定審査会」を設置し、運営しています。
審査会の委員は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者の実情に精通し、中立かつ公正な立場で審査を行える学識経験者5人より構成されています。