私たちの仕事

障害程度区分認定審査会

 障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、「障害者自立支援法」が平成18年4月から施行されました。
  この制度においては、障害者が公平な福祉サービスを利用するために、障害者の心身の状態を総合的に表し、サービスの種類や量を決定する際に用いる「障害程度区分」が設けられるとともに、この判定を行う「審査会」の設置が義務づけられています。
北信広域連合を構成する6市町村における障害者の障害程度区分の審査判定については、公平、公正かつ効率性の観点から、北信広域連合に「障害程度区分認定審査会」を設置し、実施しています。 審査会の委員は、身体障害者、知的障害者、精神障害者の実情に精通し、中立かつ公正な立場で審査を行える学識経験者5人により構成されています。
 

 
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